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​コンサルティング契約書 

コンサルティング契約書 

契約者(以下「甲」という)と、DXC. (以下「乙」という)とは、乙が甲のために行う業務に関して、次のとおり契約する。 

第1条(契約の成立) 甲は、乙に対し、甲の顧問として下記プロジェクト(以下「本プロジェクト」という。)のクラウドファンディングのサポート業務及 び、その前後の企画、立案サポート業務(以下「コンサルティング業務」という。)を行うことを委託し、乙はこれ を承諾する。 

第2条(誠実業務) 乙は、甲の顧問として、甲の最善の利益を図るべくコンサルティング業務を誠実に遂行するものとする。なお、乙が負う義務は、コンサルティング業務を行うことに尽き、その他の義務は負わない。本プロジェクト及び本プロジェクトのクラウドファンディングに関す る一切の成果物は、甲が制作主体となるものであり、乙が完成義務を負うものではない。 

第3条(協力義務) 甲は、乙がコンサルティング業務を遂行にするために必要な協力をしなければならない。 

第4条(コンサルティング報酬)
1 甲は、乙に対し、次の各号に定める報酬(以下「コンサルティング報酬」という。)を支払う。

(1)甲がクラウドファンディングその他資金調達の方法により本プロジェクトまたは本プロジェクトと同一もしくは類似のプロジェクトの支援金を募集し、プラットフォームに表示される総支援金額 240 万円を超えない支援金を調達したときは、甲は、乙に対 し、コンサルティング業務の報酬として、26 万 4 千円(消費税別)を支払う。支払い方法は以下の通り、乙の指定する決済ま たは銀行口座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。 

*当該契約が締結した日の属する月の末日限支払う。 

コンサルティング開始時 26 万 4 千円(消費税込) 

(2)甲がクラウドファンディングその他資金調達の方法により本プロジェクトまたは本プロジェクトと同一もしくは類似のプロジェ クトの支援金を募集し、総支援金額 240 万円(消費税別)を超える支援金を調達したときは、甲は、乙に対し、コンサルティング業務 の報酬として、当該支援金が支払われた日の属する月の末日限り、当該支援金額の 10%の金額(消費税別)のうち、事前払いを除し た金額を、乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。 

2 甲は、乙に対して、債務不履行、本契約の解除、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわら ず、乙に支払済みのコンサルティング報酬の返還を請求できない。 

第5条(費用負担) 甲は、乙に対して、乙がコンサルティング業務を遂行するために要した交通費(出張費、宿泊費等を含む)、資料収集及び調査活動に 要した費用並びに通信費等の費用を実費として支払う。 

第6条(知的財産権)
1 本業務遂行過程において生じた知的財産権は、甲または第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、乙に帰属するものとする。
2 甲は、乙のプロジェクトで使用するプラットフォーム上でクラウドファンディングを行う目的においてのみ、前項の知的財産権を使用することができる。
3 前項にかかわらず、甲は前項以外の目的で第1項の知的財産権の使用を希望する場合は、事前に乙と協議するものとし、乙の書面 による事前同意を得ることなく、使用、譲渡や担保提供などをする行為を禁止する。乙の書面による事前同意を得た場合の使用対価な どは、別途書面で定めるものとする。 

第7条(秘密保持義務)
1 甲及び乙は、本契約に基づいて相手方から開示され、又は本業務の遂行過程で取得した相手方の情報のうち、相手方より文書、電 子データその他の方法により開示された相手方の営業上、技術上の情報であって、当該情報が記録された媒体に「秘密」 「Confidential」その他秘密である旨を示す表示がなされたもの、又は相手方より口頭にて開示された相手方の営業上、技術上の秘密 であって、開示後7日以内に書面にて情報の範囲を特定して秘密である旨の通知がなされたものについては秘密情報として扱うものと し、相手方の事前の書面による承諾なく、これらの情報を公表若しくは第三者へ開示し、又は本契約で定められた業務以外の目的で使 用してはならない。 ただし、法令に基づき開示を強制された場合はこの限りでない。
2 前項にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報から除外する。 (1)開示された時点で既に公知となっていた情報 (2)開示後、秘密情報の開示を受けた当事者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報 (3)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報 (4)秘密情報の開示を受けた当事者が秘密情報を利用せずに独自に開発した情報
3 第1項の秘密保持義務は、本契約終了後1年間は存続する。 

第8条(契約期間)本契約の期間は、2023年 8月23日から 2023年11月22日までとする。 

第9条(中途解約)
1 甲の都合により、本契約を解除した場合は、甲は、乙に対して、第3条1項2号に定める顧問報酬26万4千円(消費税込)の返 金は行わないものとする。
2 乙は、本契約期間中であっても、乙が本件業務を実施することが困難であると認めたときは、本契約を解除することができる。そ の際、乙が要した費用の負担については、甲乙協議の上、決定するものとする。 

第10条(契約の解除) 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができるも のとする。 (1)破産、特別清算、民事再生手続もしくは会社更生手続開始の申立てを受け、または自らこれらの一を申立てたとき。 (2)第三者から差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売申立てまたは公租公課滞納処分を受けたとき。 (3)監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。 (4)解散、減資、営業の全部または重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。 (5)自ら振出し、または引き受けた手形、小切手が不渡り処分になる等、支払いが不能な状態になったとき。 (6)相手方への連絡が1ヶ月以上とることが出来なくなったとき。
(7)相手方に重大な過失または背信行為があったとき。
(8)相手方が本契約の条項に違反したとき。 (9)相手方から提供されたテキスト原稿及び画像・動画等のデータに、法令または公序良俗に反するものが含まれる、もしくは含ま れる可能性があると他の当事者が判断したとき。
(10)その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。 (11)甲及び乙が自らの責めに帰すべき事由によって本契約が解除されたことにより相手方に損害が発生した場合、相手方の請求によ り、第18条の規定にもとづく損害賠償をしなければならない。 

第11条(不可抗力)
1 地震、台風、津波その他の天災地変、輸送機関の事故、不慮の事故や疾病その他の不可抗力により、本契約の全部又は一部の履行 の遅延又は履行不能が生じた場合には、甲乙ともにその責任は負わないものとする。 ただし、金銭債務は除く。
2 前項に定める事由が生じた場合には、直ちに相手方に対しその旨の通知をし、以後の対応について協議する。 

第12条(損害賠償) 甲及び乙は、本契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により直接且つ現実に被った通常の損害に限り、相手方に対して損害 賠償を請求することができる。但し損害賠償額については、甲乙が本業務の報酬相当額を累積限度額とする 

第13条(権利義務の譲渡禁止) 甲または乙は、相手方の書面による事前の承諾のない限り、本契約から生じた権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、もしくは 担保に供し、または引き受けさせてはならない。 

第14条(免責) 乙は、コンサルティング業務の遂行に合理的な努力を払うものとするが、コンサルティング業務の遂行及びその結果が甲のクラウドフ ァンディングその他いかなる資金調達の成功を保証するものではなく、全ての保証から免責される。 

第15条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。 (1)自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社 会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。 (2)反社会的勢力と次の関係を有していないこと
ア 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる 関係
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係 (3)自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、経営に実質的に参加している者 をいう。)が反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと (4)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと (5)自ら又は第三者を利用して本契約に関して次の行為をしないこと
ア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
エ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
オ その他前号各号に準ずる行為
2 甲又は乙の一方について、次の各号のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除する ことができる。
(1)前項(1)ないし(3)の確約に反する表明をしたことが判明した場合 (2)前項(4)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
(3)前項(5)の確約に反した行為をした場合
3 前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとす る。
4 第2項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請 求を行わない。 

第16条(裁判管轄) 本契約に関する一切の争議は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 

第17条(協議) 本契約について甲乙間に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ、信義誠実をもってこれを解決するものとする。 

上記契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙記名署名の上各自1通を保有する。 

2023年8月23日 

                         (甲) 〒187-0032
                                    東京都小平市小川町2-1365-5

                                     FaiRy  吉川 莉奈           (印) 

                          (乙) 〒107-0062
                                     東京都港区南青山 3 丁目 15-9 MINOWA 表参道 3F125 

                                     クラファン総研株式会社

                                     代表取締役 板越ジョージ

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